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PART 3. 賃貸経営改善 2、貸地・借地の整理「不良資産からの開放!」 旧法の借地法に該当する貸地は、地主さんにとっては、収益効率の悪い不良資産となっています。第三者に売却しようとしても、まともな価格で売れるものではありません。この不良資産を価値あるものにするための整理方法について説明します。
新たな資産価値に甦る 1.交換による完全所有権への変換 借地権と底地権の交換は不良資産を優良資産に変える方法として効率がよく合理的で一番のお奨めです。 |
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| 条件を満たせば、税法上の「交換の特例」により譲渡所得税が免税となります。(不動産取得税は、かかります。) 交換の特例の適用要件(1)固定資産であること(2)同種の資産であること(3)1年以上所有していたもの(4)1年以上の所有かつ交換のため取得したものでないこと(5)交換直前の用途と同じ用途に使用すること(6)交換差金は20%以内(交換差金は、所得税の課税対象になります。) |
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2.相続税の物納による資産価値回復 貸地の底地権を現金化するには、限られた方法しかありません。貸地は収益性からみると非常に価値の低い財産です。最近ではバブル期のように土地の時価と路線価との価値が、大幅に違うわけではありません。物納はその不良資産価値を本来の価値で引き取ってくれる処分方法です。物納で相続税の支払いに充てることは実に価値あることです。 3.買戻しによる不良資産からの脱却 借地人が借地権を売却したいと言ってくることがあります。第三者に売れば地主の承諾料がかかる上、正当な価値より若干、低めの価格になりがちです。地主が買い取ることになれば承諾料分差し引いた価格でも借地人には、損がでません。意外と安く買い戻せることがあります。 4.売却処分による現金化or買い替えによる優良資産変換 底地の売却処分は、こちらの都合通りにはいきません。借地人に買いとってもらうしかありません。譲渡所得税もかかりますので最後の手段です。 5.特殊なケース 借地人をたくさん抱えている地主さんにとっては、昨今の不景気で借地人の方が事業の失敗で借地権が競売にかけられることがあります。この場合、裁判所から地主さんあてに通知がきます。競売を待って、名義変更の承諾料を請求することもできますが、借地権の場合、時価よりもかなり安く落札できることがありますので地主さんが競売に参加することも一つの方法です。落札すれば、完全な所有権になります。 ※あとがき 地主さんにとって借地権を認めることは、心情的には不本意で納得しにくいことかもしれませんんが、割り切らないと不良資産は永遠に改善されません。借地借家法の新法が成立しても従来の旧法が存続することになった以上、従来の借地権もずっと存続します。 #006 2003.12.01 |
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